検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十三条(転居届)

転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。

氏名

住所

転居をした年月日

従前の住所

世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー