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消費者庁関連三法(しょうひしゃちょうかんれんさんぽう)は、この法律、消費者庁及び消費者委員会設置法、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の三つの法律をまとめた呼び名です。

消費者安全法(しょうひしゃあんぜんほう)

消費者の消費生活における被害を防ぎ、その安全を確保するための法律で、による基本方針の策定、都道府県と市町村の消費生活相談と消費生活センターの設置、消費者事故等の情報の集約、消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査、消費者被害の発生や拡大を防ぐための措置などを定めています。

現在の条文の施行日
制定(公布)
本則の条数
86
施行前の改正
0

この法令の内容

  • 都道府県は、事業者に対する消費者からの苦情のうち、市町村の区域を超えた広域的な見地が必要なものについて、相談に応じ、あっせんを行います。そのために、消費生活相談員がその事務に従事する消費生活センターを設置しなければなりません。専門的な知識と技術が必要な、消費者事故等の状況と動向をつかむための調査や分析、広域的な見地からの住民への情報提供、市町村への助言や援助も行います。(第八条第一項, 第十条第一項, 第十条の二第一項第一号)(根拠条文)
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  • 市町村は、事業者に対する消費者からの苦情について相談に応じ、その処理のためのあっせんを行い、消費者安全の確保に必要な情報を住民に提供します。市町村は、必要に応じて消費生活センターを設置するよう努めなければなりません。設置しない市町村は、苦情の相談とあっせんに従事させる消費生活相談員を置くよう努めなければなりません。(第八条第二項, 第十条第二項, 第十条第三項)(根拠条文)
  • 消費生活相談員は、または登録試験機関が行う消費生活相談員資格試験に合格した人か、これと同等以上の専門的な知識と技術を持つと都道府県知事または市町村長が認めた人でなければなりません。(第十条の三第一項)(根拠条文)
  • 行政機関の長、都道府県知事、市町村長と国民生活センターの長は、重大事故等(重大な事故や、それを起こすおそれのある事態)が発生したという情報を得たときは、直ちに内閣総理大臣に通知しなければなりません。それ以外の消費者事故等は、被害が拡大したり、同じような事故等が起きたりするおそれがあると認めるときに通知します。内閣総理大臣は、これらの情報を集約して分析し、その結果を公表し、に報告しなければなりません。(第二条第五項, 第二条第七項, 第十二条第一項, 第十二条第二項, 第十三条第一項, 第十三条第三項, 第十三条第四項)(根拠条文)
  • 消費者庁に置かれる消費者安全調査委員会は、事業者が供給する商品や役務の使用等に伴って、政令で定める程度の生命や身体の被害が生じた事故や、消費安全性を欠く商品等や役務の使用等でそのような事故が起きるおそれのある事態(生命身体事故等)について、被害の発生や拡大を防ぐために必要と認めるときは、その原因を調査します。調査を終えたときは、報告書を内閣総理大臣に提出し、公表しなければなりません。調査を終えて必要と認めるときは、内閣総理大臣に施策や措置を勧告でき、内閣総理大臣は、勧告に基づいて講じた施策や措置を委員会に通報しなければなりません。調査委員会は、調査に当たって被害者とその家族や遺族の心情に十分配慮し、調査に関する情報を適時に適切な方法で提供します。(第二条第五項, 第二条第六項, 第十五条第一項, 第十六条第一項第一号, 第二十三条第一項, 第三十一条第一項, 第三十二条第一項, 第三十二条第二項, 第三十四条第一項)(根拠条文)
  • 何人も、生命身体被害の発生や拡大を防ぐために事故等原因調査等が必要だと考えるときは、書面を添えて、調査委員会に調査を行うよう申し出ることができます。調査委員会は、申出を検討し、必要と認めるときは調査を行わなければなりません。被害が重大な事故について、その被害者や、被害者が死亡したり心身に重大な故障があったりする場合の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹が申し出たときは、調査を行うかどうかを、行わない場合はその理由も、速やかに通知しなければなりません。申出をしたことや、調査委員会または内閣総理大臣の職員の処分に応じたことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。(第二十八条第一項, 第二十八条第二項, 第二十八条第三項, 第三十七条第一項)(根拠条文)
第一条(目的)が目的を定めています
消費生活センター消費生活相談消費者事故等の通知消費者安全調査委員会事故等原因調査等の申出事業者に対する勧告と命令譲渡等の禁止罰則

目次

改正

法令は、別の法令によってされます。この法令には、施行を待つ改正はありません。最近の改正は下にあります。改正のページには、e-Govが記録するすべての改正を載せ、変更内容まで収録している改正は条文ごとに日本語と英語で示します。

施行済みの改正 4件
  • 2025年6月1日

    このサイトの条文

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2022年6月17日

    刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2019年4月1日

    不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律

    この改正後の全文(e-Gov)
  • 2016年4月1日

    不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律

    この改正後の全文(e-Gov)

誰に適用されるか

適用される

  • 事業者(商業、工業、金融業その他の事業を行う者で、個人の場合はその事業を行う場合に限ります。)。事業者は、自ら消費者安全の確保に努めなければならず、の勧告、命令、禁止や立入調査の対象になります。(第二条第二項, 第五条第一項, 第四十条第一項, 第四十一条第一項, 第四十五条第一項)(根拠条文)
  • 消費者(個人で、事業を行う場合を除きます。)。消費者は、商品や役務の品質や性能、事業者と結ぶ契約の内容などについて、必要な知識を身に付け、情報を集めるよう努めなければなりません。(第二条第一項, 第五条第二項)(根拠条文)
続き
特例と適用除外(4)
  • 消費者事故等をに通知する義務は、他の法律の規定によって定められた相手にその事故等を通知または報告しなければならない人、通知義務のある他の人からその情報を得た人、これらに準ずるとして内閣府令で定める人には、適用されません。(第十二条第三項)(根拠条文)
  • 調査委員会は、運輸安全委員会設置法に定める航空事故等、鉄道事故等、船舶事故等については調査を行いません。(第十六条第一項第一号)(根拠条文)
  • 調査委員会は、必要な原因を究明できると考える他の行政機関等による調査等の結果を得た場合や得る見込みがある場合は、自ら調査を行う必要はありません。その結果を得たときは評価を行い、評価の結果、さらに調査が必要と認めるときは、自ら事故等原因調査を行います。(第二十三条第一項, 第二十四条第一項, 第二十四条第三項)(根拠条文)
  • 内閣総理大臣の事業者への勧告、命令、譲渡等の禁止や制限は、他の法律に基づく措置がない場合に限られます。他の法律に基づく措置ができるようになったことなどで必要がなくなったときは、命令は変更されるか取り消され、禁止や制限は解除されます。(第四十条第一項, 第四十条第三項, 第四十条第四項, 第四十条第六項, 第四十一条第一項, 第四十一条第二項)(根拠条文)
どのように守らせるか(10)
  • は、消費者事故等の発生に関する情報を得て、消費者被害の発生や拡大を防ぐために消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、その情報を都道府県と市町村に提供し、公表します。(第三十八条第一項)(根拠条文)
  • 商品等や役務が消費安全性を欠くことで重大事故等が発生した場合で、他の法律に基づく措置がなく、被害の拡大や再発を防ぐために必要と認めるときは、内閣総理大臣は、その商品等(欠陥の原因となった部品や製造方法などが共通する商品等を含みます。)や役務を供給、提供、利用に供する事業者に、点検、修理、改造、安全な使用方法の表示その他の必要な措置をとるよう勧告できます。勧告を受けた事業者が正当な理由なく措置をとらず、特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、その措置をとるよう命令できます。命令をする前にはの意見を聴かなければならず、命令をしたときは公表しなければなりません。(第四十条第一項, 第四十条第二項, 第四十条第七項, 第四十条第八項)(根拠条文)
  • 事業者が、示した商品、役務、権利や取引条件が実際のものと著しく異なるなどの不当な取引をして、多数の消費者の財産に被害を生じさせ、または生じさせるおそれがある場合(多数消費者財産被害事態)で、他の法律に基づく措置がないときは、内閣総理大臣は、その事業者に不当な取引の取りやめその他の必要な措置をとるよう勧告できます。正当な理由なく勧告に従わず、特に必要があると認めるときは、その措置をとるよう命令できます。命令の前には消費者委員会の意見を聴き、命令をしたときは公表しなければなりません。(第二条第八項, 第四十条第四項, 第四十条第五項, 第四十条第七項, 第四十条第八項)(根拠条文)
  • 商品等が消費安全性を欠くことで重大事故等が発生し、被害が拡大するなどの急迫した危険があり、他の法律に基づく措置がない場合、内閣総理大臣は、特に必要があると認めるときは、必要な限度で、6月以内の期間を定めて、その商品等(消費安全性を欠く原因となった部品や製造方法などが共通する商品等を含みます。)を事業として、または事業のために譲渡し、引き渡し、役務に使用することを禁止し、または制限できます。その前には消費者委員会の意見を聴かなければならず、禁止や制限は官報に告示して行います。禁止や制限に違反した事業者には、譲渡や引渡しをした商品の回収その他の必要な措置を命令できます。(第四十一条第一項, 第四十一条第三項, 第四十一条第四項, 第四十二条第一項)(根拠条文)
  • 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度で、事業者に報告を求め、職員に事務所や事業所などに立ち入らせ、調査や質問をさせ、調査に必要な限度で事業者の供給する物品を集取させることができます。物品を集取させるときは、時価で対価を支払わなければなりません。立ち入る職員は身分を示す証明書を携帯し、この権限は犯罪捜査のために認められたものではありません。(第四十五条第一項, 第四十五条第二項, 第十一条の二十四第二項, 第十一条の二十四第三項)(根拠条文)
  • 調査委員会は、事故等原因調査のために必要な限度で、生命身体事故等関係者から報告を求め、事故の現場や原因関係者の事務所などに立ち入って商品等や帳簿、書類などを検査し、質問し、関係者に出頭を求めて質問し、物件の提出を求めて留め置き、物件の保全を命じ、移動を禁止し、現場への立入りを禁止することができます。調査を完了する前には、原因関係者に意見を述べる機会を与えなければなりません。内閣総理大臣も、調査委員会から援助を求められたときは職員に立入検査や質問をさせることができ、調査委員会が事故等原因調査を円滑に始められるようにするために必要と認めるときは、職員にこれらの処分をさせることができます。これらの権限は犯罪捜査のために認められたものではありません。(第二十三条第二項, 第二十三条第五項, 第二十七条第一項, 第二十七条第二項, 第二十七条第三項, 第二十七条第四項, 第二十七条第五項, 第三十条第一項)(根拠条文)
  • 譲渡等の禁止や制限、回収等の命令に違反した人は、3年以下のもしくは300万円以下の、またはその両方に処せられます。勧告に係る措置をとるべきとの命令に違反した人は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。法人の代表者や従業者などが法人や個人の業務に関してこれらの違反をしたときは、法人には1億円以下の罰金刑が、個人の事業主には違反した人と同じ罰金刑が科されます。(第五十一条第一項, 第五十二条第一項, 第五十六条第一項第一号)(根拠条文)
  • 内閣総理大臣の求める報告をせず、虚偽の報告をし、立入り、調査や集取を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり虚偽の答弁をしたりした人は、50万円以下の罰金に処せられます。調査委員会やその調査のための内閣総理大臣の職員に虚偽の報告や陳述をし、検査を拒んだり妨げたりし、命じられた物件の提出や保全をせず、移動を禁止された物件を移動した人は、30万円以下の罰金に処せられます。法人の代表者や従業者などが法人や個人の業務に関してこれらの違反をしたときは、その法人や個人の事業主にも同じ罰金刑が科されます。(第五十四条第二項, 第五十五条第一項, 第五十六条第一項第二号)(根拠条文)
  • 消費生活相談等の事務に従事する都道府県や市町村の職員、その事務の委託を受けた人、消費者安全確保地域協議会の事務に従事する人、登録試験機関の役員や職員、調査委員会から事務の委託を受けた人は、その職を離れた後も、事務に関して知った秘密を漏らしてはなりません。違反した人は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。(第八条第四項, 第八条の二第三項, 第十一条の五第一項, 第十一条の十九第一項, 第二十五条第二項, 第五十三条第一項)(根拠条文)
  • この法律による内閣総理大臣の権限は、政令で定めるものを除き、消費者庁長官に委任されます。消費者庁長官に委任された報告の徴収や立入調査などの権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事や消費生活センターを置く市町村の長が行うことがあります。(第四十七条第一項, 第四十七条第二項)(根拠条文)

他の法令とのつながり

相手からの参照法令この法令からの参照

ほかに、収録していない法令を7件、名指しで参照しています。

出典

このページのもとになったもの

  • e-Gov 法令検索消費者安全法 — 2025年6月1日施行の条文原典
  • e-Gov 法令検索消費者安全法 — 改正履歴原典
  • 法務省 日本法令外国語訳データベース消費者安全法 — 法務省の英訳原典
  • 機械翻訳(非公式)
  • 機械翻訳(レビューで訂正・非公式)
  • 本サイトがAIで作成改正法令の英語名
  • 本サイトがAIで作成法令ごとの説明
  • 本サイトがAIで作成法令の総称と、それが指す法令
  • 本サイトがAIで作成消費者安全法の法務省英訳の訂正
  • e-Govの条文から本サイトが集計