検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百八十七条(富くじ発売等)

富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー