条文、法令、用語を検索します
第百八十七条(富くじ発売等)
①富くじを発売した者は、二年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
②富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
③前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
章の中で読む