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目次
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刑法
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第一編 総則
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第十一章 共犯
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第六十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十四条
(教唆及び幇助の処罰の制限)
拘留
又は
科料
のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
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第六十三条 従犯減軽
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第六十五条 身分犯の共犯
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