japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
刑法
/
第一編 総則
/
第十一章 共犯
/
第六十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十二条
(幇助)
①
正犯を幇助した者は、従犯とする。
②
従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
前へ
第六十一条 教唆
次へ
第六十三条 従犯減軽
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。