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目次
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刑法
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第二編 罪
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第三十四章 名誉に対する罪
/
第二百三十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百三十一条
(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は
拘留
若しくは
科料
に処する。
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第二百三十条の二 公共の利害に関する場合の特例
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第二百三十二条 親告罪
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