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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十九章 堕胎の罪
/
第二百十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百十六条
(不同意堕胎致死傷)
前条
の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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第二百十五条 不同意堕胎
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第二百十七条 遺棄
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