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目次
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刑法
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第二編 罪
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第三十章 遺棄の罪
/
第二百十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百十七条
(遺棄)
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の
拘禁刑
に処する。
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第二百十六条 不同意堕胎致死傷
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第二百十八条 保護責任者遺棄等
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