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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十九章 堕胎の罪
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第二百十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百十五条
(不同意堕胎)
①
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
②
前項
の罪の未遂は、罰する。
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第二百十四条 業務上堕胎及び同致死傷
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第二百十六条 不同意堕胎致死傷
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