japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
刑法
/
第二編 罪
/
第二十五章 汚職の罪
/
第百九十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百九十三条
(公務員職権濫用)
公務員
がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の
拘禁刑
に処する。
前へ
第百九十二条 変死者密葬
次へ
第百九十四条 特別公務員職権濫用
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。