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目次
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刑法
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第二編 罪
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第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪
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第百九十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百九十二条
(変死者密葬)
検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は
科料
に処する。
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第百九十一条 墳墓発掘死体損壊等
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第百九十三条 公務員職権濫用
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