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1 条

第百六十一条(偽造私文書等行使)

前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。

前項の罪の未遂は、罰する。

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