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第十二条(拘禁刑)
①拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
②拘禁刑は、刑事施設に拘置する。
③拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
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