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目次
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刑法
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第一編 総則
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第二章 刑
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第十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十一条
(死刑)
①
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
②
死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
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第十条 刑の軽重
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第十二条 拘禁刑
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