1 条
第九条
みなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業については、新資金決済法第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第五十八条の二の規定は、第二号施行日の直前の旧資金決済法第四十三条第一項に規定する基準日の翌日から起算して一週間を経過する日から適用し、同日前におけるみなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業に係る履行保証金の供託については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。