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第八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた、資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。
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第八条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた、資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。