1 条
第十条
みなし登録第二種業者が旧資金決済法第四十三条第一項(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により供託した履行保証金は、新資金決済法第四十三条第一項の規定により供託した第二種資金移動業に係る履行保証金とみなす。
みなし登録第二種業者が営む第二種資金移動業についての新資金決済法第四十三条第一項第二号の規定の適用については、第二号施行日において、同号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を一週間と、同号に規定する一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間を当該内閣府令で定める期間と同一の期間と、それぞれ定めたものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。