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1 条

第四条

この法律の施行の際現にの登録を受けている者(附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされたの登録を受けた者を含む。)は、新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなす。

の規定による仮想通貨交換業者登録簿は、新資金決済法第六十三条の四第一項の規定による暗号資産交換業者登録簿とみなす。

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