条文、法令、用語を検索します
第五条
旧資金決済法第六十三条の二十一の規定により仮想通貨交換業者(旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。次条において同じ。)とみなされていた者は、その行う仮想通貨の交換等(旧資金決済法第二条第七項に規定する仮想通貨の交換等をいう。)に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う仮想通貨交換業(同項に規定する仮想通貨交換業をいう。)に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、暗号資産交換業者とみなして、新資金決済法の規定を適用する。