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第三条
①前条第一項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
②前条第一項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。