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1 条

第八条

この法律の施行の際現に第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。以下同じ。)の発行の業務を行っている者(附則第五条第一項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる者を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に第十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、第七条の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。

前項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二十七条第一項中「第七条の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた場合におけるこの法律の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により第七条の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。

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