附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(前払式証票の規制等に関する法律の廃止)
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)は、廃止する。
第三条(前払式支払手段発行者に係る経過措置)
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
前項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二十七条第一項中「第七条の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条
施行日から六月を経過する日において前条第一項の規定の適用を受けて第三者型前払式支払手段の発行の業務を行っている者で、施行日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高(第三条第二項に規定する基準日未使用残高をいう。以下同じ。)が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額以下のものは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、施行日から六月を経過した日以後施行日から三年を経過する日までの間(当該期間内に第十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間とし、施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間(第三条第八項に規定する基準期間をいう。以下同じ。)における第二十三条第一項第一号に掲げる額が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額を超えることとなったときは、当該超えることとなった基準期間の末日までの間とする。)は、第七条の規定にかかわらず、当該業務を行うことができる。
法人でないこと又は外国の法令に準拠して設立された法人であって、国内に営業所若しくは事務所を有しないものであること。
この法律の公布の日以前から第三者型前払式支払手段の発行の業務を行っていること。
施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間における第二十三条第一項第一号に掲げる額が基準額を下回らない範囲内で政令で定める額を超えないこと。
前項の規定の適用を受けて第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う者は、施行日から六月を経過した日から内閣府令で定める期間を経過する日までに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
氏名、商号又は名称及び住所
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
人格のない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人の氏名
その他内閣府令で定める事項
第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務を行う場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二十七条第一項中「第七条の登録を取り消し」とあるのは、「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
前条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される第二十七条第一項の規定により第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた場合について準用する。
第十一条
第十三条
第十四条
この法律の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第十五条(資金清算業に係る経過措置)
第十六条(認定資金決済事業者協会に係る経過措置)
この法律の施行の際現にその名称又は商号中に、認定資金決済事業者協会又は認定資金決済事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、第八十九条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第三十四条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十五条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第三十六条(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。