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1 条

第七条

この法律の施行の際現に自家型前払式支払手段(第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段をいう。)のみの発行の業務を行っている者(附則第四条第一項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者を除く。)に対する第五条第一項の規定の適用については、同項中「その発行を開始してから」とあるのは、「この法律の施行の日以後において」とする。

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