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第三章 最低賃金審議会
厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。
最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる。
委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
委員は、非常勤とする。
この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
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