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目次
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最低賃金法
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第三章 最低賃金審議会
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第二十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十二条
(組織)
最低賃金審議会
は、政令で定めるところにより、
労働者
を代表する委員、
使用者
を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
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第二十一条 権限
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第二十三条 委員
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