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第二十四条(会長)
①最低賃金審議会に会長を置く。
②会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
③会長は、会務を総理する。
④会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。
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