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目次
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最低賃金法
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第三章 最低賃金審議会
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第二十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十六条
(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、
最低賃金審議会
に関し必要な事項は、政令で定める。
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第二十五条 専門部会等
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第二十七条 援助
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