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第二十三条(委員)
①委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。
②委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
③委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
④委員は、非常勤とする。
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