2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
第五条(最低賃金法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に効力を有する前条の規定による改正前の最低賃金法の規定による最低工賃は、この法律の規定の適用については、第八条第一項の規定により決定された最低工賃とみなす。
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の最低賃金法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。