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目次
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最低賃金法
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附 則
日本語
対訳
英訳
1 条
附 則
第一条
(施行期日)
この法律(以下「
新法
」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
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昭和四三年六月三日法律第九〇号
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昭和四五年五月一六日法律第六〇号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。