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第五条(経過措置)

改正後の各号に掲げる者が都道府県知事に又はの許可の申請をした場合における許可又は不許可の処分であつて、改正後のの規定により当該都道府県の医療計画が公示される日までの間にされるものについては、改正前のの規定は、附則第一条ただし書の政令で定める日以後も、なおその効力を有する。この場合において、改正前の中「医療機関整備審議会」とあるのは、「都道府県医療審議会」とする。