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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、を削る改正規定、の改正規定、第二章の次に一章を加える改正規定、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定(ただし書及びに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、に一項を加える改正規定並びにをとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条及びの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。