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各科専門の診察室
手術室
処置室
臨床検査施設
エックス線装置
調剤所
給食施設
診療に関する諸記録
診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
その他都道府県の条例で定める施設
厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
機能訓練室
その他都道府県の条例で定める施設
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。