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地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一集中治療室
二診療に関する諸記録
三病院の管理及び運営に関する諸記録
四化学、細菌及び病理の検査施設
五病理解剖室
六研究室
七講義室
八図書室
九その他厚生労働省令で定める施設
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