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1 条

第二十二条

地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

集中治療室

診療に関する諸記録

病院の管理及び運営に関する諸記録

化学、細菌及び病理の検査施設

病理解剖室

研究室

講義室

図書室

その他厚生労働省令で定める施設

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