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目次
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医療法
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第四章 病院、診療所、助産所等
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第二節 管理
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第十六条の三から第二十二条まで
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第二十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十条
病院
、
診療所
又は
助産所
は、清潔を保持するものとし、その構造設備は、衛生上、防火上及び保安上安全と認められるようなものでなければならない。
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第十九条の二
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第二十一条
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