1 条
第三条(罰則に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning Penal Provisions
With regard to the application of penal provisions to acts committed before this Act comes into effect, the provisions then in force continue to govern.
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。