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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定並びに次条並びに、、、及び第十八条の規定 公布の日

略

の規定並びに及び、及び、及び、、第十七条、並びにの規定 令和三年十月一日