1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on the date of promulgation; provided, however, that the provisions set forth in the following items come into effect on the dates specified in those items:
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
Omitted
略
The provisions of Article 10 and the provisions of the following Article: April 1, 2021.
第十条の規定及び次条の規定 平成三十三年四月一日
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
附則第二条介護保険法
介護保険法の一部改正に伴う経過措置
前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前に第十条の規定による改正前の介護保険法(以下この条において「旧介護保険法」という。)の規定によりされた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という。)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧介護保険法の規定によりされている届出そ…