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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、(の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及びの規定並びに附則第十一条から第十三条まで、及びの規定 公布の日