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第十八条(検討)

政府は、新介護保険法第四十七条、第五十九条、第七十九条、第八十一条、第百十五条の二十二、第百十五条の二十四及び第百十五条の四十六の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。