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第五十二条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者(国保法等一部改正法第三条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。