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第五十二条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者(の規定による改正前のに規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。