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第十条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の介護保険法第十三条第一項の規定は、施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該特定施設に入居をした際、当該特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、施行日前に当該特定施設に入居をすることにより当該特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。