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第十四条

平成十八年度においては、の規定による改正後の介護保険法第百三十四条第四項中「当該年の八月二日から十月一日までの間に」とあるのは「当該年の四月二日から十月一日までの間に」と、「該当するに至った者(」とあるのは「該当するに至った者(当該年の三月一日から四月一日までの間に第二項第一号に該当するに至った者であって、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み、」とする。