1 条
機構は、介護保険関係業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
機構が第百六十条第二項に規定する業務を行う場合における医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「業務」とあるのは、「業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第二項に規定する業務」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。