1 条
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第百十五条の四十七第十項の規定により市町村から委託を受けて行う第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に関する業務を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前二項に規定する業務は、介護保険関係業務という。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。