認知症
アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態
わかりやすく言うと
アルツハイマー病などの神経変性疾患や脳血管疾患などの病気によって、日常生活に支障が出る程度まで認知機能が低下した状態として、政令で定める状態のことです。
第五条の二第一項用語集で見る要支援状態区分
…又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当す…
わかりやすく言うと
要支援状態を、支援の必要の程度に応じて分けた区分のことで、厚生労働省令で定められています。要支援状態に当たるには、この区分のどれかに当たることが必要です。
第七条第二項用語集で見る要支援者
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
要支援状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要支援状態の原因の障害が特定疾病(加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの)によって生じた人のことです。
第七条第四項用語集で見る特定介護予防・日常生活支援総合事業
第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業又は同号ハに規定する第一号生活支援事業
わかりやすく言うと
居宅要支援被保険者等に対する次の事業です。介護予防のため自宅で日常生活上の支援を行う第一号訪問事業、介護予防のため厚生労働省令で定める施設で日常生活上の支援又は機能訓練を行う第一号通所事業、地域での自立した日常生活の支援のうち厚生労働省令で定めるものを行う第一号生活支援事業です。
第七条第五項用語集で見る病院等
この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
わかりやすく言うと
病院、診療所又は薬局のことです。
第八条第六項用語集で見る特定施設
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないもの
わかりやすく言うと
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設のうち、地域密着型特定施設(入居者が要介護者やその配偶者などに限られ、入居定員が二十九人以下のもの)ではないもののことです。有料老人ホームは、老人を入居させ、介護や食事の提供などの日常生活上必要な便宜を提供する施設です(老人福祉法第二十九条第一項)。
第八条第十一項用語集で見る福祉用具
心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの
第八条第十二項用語集で見る介護専用型特定施設
この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のう…
わかりやすく言うと
有料老人ホームなど、第八条第十一項の厚生労働省令で定める施設のうち、入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもののことです。
第八条第二十一項用語集で見る介護老人保健施設
要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの
わかりやすく言うと
主として心身の機能の維持回復を図り、自宅で生活できるようにするための支援が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。
第八条第二十八項用語集で見る介護医療院
要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたもの
わかりやすく言うと
主として長期にわたり療養が必要な要介護者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)に、施設サービス計画に基づいて療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。
第八条第二十九項用語集で見る介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
わかりやすく言うと
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をまとめた呼び名です。
第八条の二第一項用語集で見る介護予防サービス事業
介護予防サービスを行う事業
第八条の二第一項用語集で見る介護予防
身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止
第八条の二第二項用語集で見る介護予防訪問入浴介護
要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護
わかりやすく言うと
自宅で支援を受ける要支援者(居宅要支援者)に、介護予防(心身の障害のため日常生活の基本的な動作に常に介護が必要な状態や、日常生活に支障がある状態の軽減・悪化防止)を目的に、厚生労働省令で定める場合に自宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間、浴槽を提供して行う入浴の介護のことです。
第八条の二第二項用語集で見る居宅要支援者
この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について…
わかりやすく言うと
要支援者のうち、居宅で支援を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。
第八条の二第二項用語集で見る介護予防訪問看護
居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助
わかりやすく言うと
居宅要支援者(主治の医師が、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと認めた人に限ります)の自宅で、介護予防を目的に、看護師など厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定める期間行う療養上の世話または必要な診療の補助のことです。
第八条の二第三項用語集で見る介護予防訪問リハビリテーション
居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
わかりやすく言うと
居宅要支援者(主治の医師が、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと認めた人に限ります)の自宅で、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションのことです。
第八条の二第四項用語集で見る介護予防居宅療養管理指導
居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるもの
わかりやすく言うと
居宅要支援者に、介護予防を目的として、病院・診療所・薬局の医師、歯科医師、薬剤師など厚生労働省令で定める者が行う療養上の管理と指導のうち、厚生労働省令で定めるもののことです。
第八条の二第五項用語集で見る介護予防通所リハビリテーション
居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
わかりやすく言うと
居宅要支援者(主治の医師が、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと認めた人に限ります)を、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所など厚生労働省令で定める施設に通わせ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションのことです。
第八条の二第六項用語集で見る介護予防短期入所生活介護
居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要支援者を、特別養護老人ホームなど老人福祉法に基づき厚生労働省令で定める施設や老人短期入所施設に短期間入所させ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間、その施設で入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援と機能訓練を行うことです。
第八条の二第七項用語集で見る介護予防短期入所療養介護
居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要支援者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)を、介護老人保健施設や介護医療院など厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間、看護、医学的管理の下での介護と機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を行うことです。
第八条の二第八項用語集で見る介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
有料老人ホームなどの特定施設(入居者が要介護者やその配偶者などに限られるものを除きます)に入居する要支援者に、介護予防のため、施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づく、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援(厚生労働省令で定めるもの)、機能訓練、療養上の世話です。
第八条の二第九項用語集で見る介護予防福祉用具貸与
居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与
わかりやすく言うと
居宅要支援者への、福祉用具(日常生活の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具で、日常生活の自立を助けるもの)のうち介護予防に役立つものとして厚生労働大臣が定めるものの貸与で、政令で定めるところにより行われるもののことです。
第八条の二第十項用語集で見る特定介護予防福祉用具
この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところ…
わかりやすく言うと
福祉用具のうち、居宅要支援者の介護予防に役立つもので、入浴や排せつに使うものなど、厚生労働大臣が定めるもののことです。
第八条の二第十一項用語集で見る特定介護予防福祉用具販売
居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売
わかりやすく言うと
居宅要支援者について、特定介護予防福祉用具(介護予防に役立つ入浴・排せつ用などの、厚生労働大臣が定める福祉用具)を、政令で定めるところにより販売することです。
第八条の二第十一項用語集で見る地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
第八条の二第十二項用語集で見る地域密着型介護予防サービス事業
地域密着型介護予防サービスを行う事業
第八条の二第十二項用語集で見る特定地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
第八条の二第十二項用語集で見る介護予防認知症対応型通所介護
居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
認知症である居宅要支援者を、特別養護老人ホームなど老人福祉法に基づき厚生労働省令で定める施設や老人デイサービスセンターに通わせ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間、入浴・排せつ・食事などの日常生活上の支援(厚生労働省令で定めるもの)と機能訓練を行うことです。
第八条の二第十三項用語集で見る介護予防小規模多機能型居宅介護
居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要支援者に、心身の状況や環境に応じ、本人の選択に基づいて、自宅で、または厚生労働省令で定めるサービスの拠点への通いや短期間の宿泊によりその拠点で、介護予防を目的に、入浴・排せつ・食事などの日常生活上の支援(厚生労働省令で定めるもの)と機能訓練を行うことです。
第八条の二第十四項用語集で見る介護予防認知症対応型共同生活介護
要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分の人に限ります)で認知症である人(認知症の原因の病気が急性の状態にある人を除きます)に、共同生活を送る住居で、介護予防を目的に、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援と機能訓練を行うことです。
第八条の二第十五項用語集で見る介護予防サービス計画
…利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成する…
わかりやすく言うと
居宅要支援者の依頼を受けて、地域包括支援センターの職員などが、本人の心身の状況や環境、本人と家族の希望などを考えて作る、利用する介護予防サービスなどの種類と内容、その担当者などを定めた計画のことです。
第八条の二第十六項用語集で見る介護予防支援
居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要支援者の依頼を受けて、地域包括支援センターの職員などが、本人の心身の状況や環境、本人と家族の希望などを考えて介護予防サービス計画を作り、その計画に沿ったサービスが提供されるよう事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第八条の二第十六項用語集で見る介護予防支援事業
介護予防支援を行う事業
第八条の二第十六項用語集で見る指定介護予防サービス等
この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス…
わかりやすく言うと
介護予防支援で計画の対象となるサービスで、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス、特例の給付の対象となるサービス(それぞれ相当するサービスを含みます)、市町村・指定事業者・受託者が行う特定介護予防・日常生活支援総合事業、その他の介護予防に役立つ保健医療・福祉サービスの総称です。
第八条の二第十六項用語集で見る指定居宅介護支援
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたとき…
わかりやすく言うと
その市町村または他の市町村の長が指定した事業者(指定居宅介護支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅介護支援のことです。居宅介護支援とは、居宅サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第四十六条第一項用語集で見る指定介護予防サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防サービスのことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
第五十三条第一項用語集で見る指定介護予防サービス事業者
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…
わかりやすく言うと
介護予防サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
第五十三条第一項用語集で見る指定地域密着型介護予防サービス
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型介護予防サービスのことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。
第五十四条の二第一項用語集で見る指定地域密着型介護予防サービス事業者
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者(以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。)に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「…
わかりやすく言うと
地域密着型介護予防サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型介護予防サービスとは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護と介護予防認知症対応型共同生活介護です。
第五十四条の二第一項用語集で見る指定事業者
市町村は、第一号事業(第一号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。)については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定事業者」という。)の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる…
わかりやすく言うと
第一号事業(居宅要支援被保険者などに、居宅や施設での日常生活上の支援、機能訓練、介護予防のための援助などを行う事業)を行う者として、市町村長が指定する者のことです。その事業所で第一号事業を利用すると、第一号事業支給費が支給されます。
第百十五条の四十五の三第一項用語集で見る