要支援者
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
要支援状態にある人のうち、六十五歳以上の人と、四十歳以上六十五歳未満で、その要支援状態の原因の障害が特定疾病(加齢に伴う心身の変化による病気として政令で定めるもの)によって生じた人のことです。
第七条第四項用語集で見る介護予防サービス
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
わかりやすく言うと
介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売をまとめた呼び名です。
第八条の二第一項用語集で見る介護予防
身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止
第八条の二第二項用語集で見る介護予防通所リハビリテーション
居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
わかりやすく言うと
居宅要支援者(主治の医師が、治療の必要の程度が厚生労働省令の基準に合うと認めた人に限ります)を、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所など厚生労働省令で定める施設に通わせ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間行う理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションのことです。
第八条の二第六項用語集で見る介護予防短期入所生活介護
居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要支援者を、特別養護老人ホームなど老人福祉法に基づき厚生労働省令で定める施設や老人短期入所施設に短期間入所させ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間、その施設で入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援と機能訓練を行うことです。
第八条の二第七項用語集で見る介護予防短期入所療養介護
居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要支援者(治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに限ります)を、介護老人保健施設や介護医療院など厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、介護予防を目的に、厚生労働省令で定める期間、看護、医学的管理の下での介護と機能訓練その他必要な医療、日常生活上の支援を行うことです。
第八条の二第八項用語集で見る介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話
わかりやすく言うと
有料老人ホームなどの特定施設(入居者が要介護者やその配偶者などに限られるものを除きます)に入居する要支援者に、介護予防のため、施設が提供するサービスの内容や担当者などを定めた計画に基づく、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の支援(厚生労働省令で定めるもの)、機能訓練、療養上の世話です。
第八条の二第九項用語集で見る特定介護予防福祉用具
この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところ…
わかりやすく言うと
福祉用具のうち、居宅要支援者の介護予防に役立つもので、入浴や排せつに使うものなど、厚生労働大臣が定めるもののことです。
第八条の二第十一項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る要支援認定
第十九条第二項用語集で見る居宅要支援被保険者
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…
わかりやすく言うと
要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅で支援を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。
第五十三条第一項用語集で見る指定介護予防サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定介護予防サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防サービスのことです。介護予防サービスとは、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与など、第八条の二第一項に並べられた十種類のサービスです。
第五十三条第一項用語集で見る基準該当介護予防サービス
居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定…
わかりやすく言うと
指定介護予防サービス以外の介護予防サービスやこれに相当するサービスで、指定介護予防サービスの事業について都道府県の条例で定める基準や員数などのうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業所が行うもののことです。
第五十四条第一項第二号用語集で見る介護予防サービス等を担当する者等
市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し…
わかりやすく言うと
特例介護予防サービス費の支給の対象となる介護予防サービスや、これに相当するサービスを担当している人、または担当した人のことです。この項で、市町村長が報告を命じたり、事業所に立ち入って検査させたりする相手として使われる呼び名です。
第五十四条第四項用語集で見る