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1 条

第五十一条の四(特例特定入所者介護サービス費の支給)

市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。

特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

その他政令で定めるとき。

特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。

前後の条文と読む