短期入所生活介護
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要介護者を、特別養護老人ホームなど厚生労働省令で定める施設や老人短期入所施設(老人福祉法の、短期間入所させて養護する施設)に短期間入所させ、そこで入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上の世話と機能訓練を行うことです。
第八条第九項用語集で見る短期入所療養介護
居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うこと
わかりやすく言うと
治療の必要の程度が厚生労働省令で定めるものに当たる居宅要介護者を、介護老人保健施設や介護医療院など厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、そこで看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことです。
第八条第十項用語集で見る地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話
第八条第二十二項用語集で見る介護保険施設
第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定する介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院をまとめた呼び名です。
第八条第二十五項用語集で見る介護保健施設サービス
介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話
第八条第二十八項用語集で見る介護医療院サービス
介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話
第八条第二十九項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る指定居宅サービス
…都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所により行われる居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し…
わかりやすく言うと
都道府県知事が指定した事業者(指定居宅サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う居宅サービスのことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る指定居宅サービス事業者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)から当該指定に係る居宅サー…
わかりやすく言うと
居宅サービス事業を行う者として、都道府県知事が指定する者のことです。居宅サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、第八条第一項に並べられた十二種類のサービスです。
第四十一条第一項用語集で見る要介護被保険者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のことです。要介護認定は、要介護者に当たることと、どの要介護状態区分に当たるかについて市町村が行う認定です(第十九条第一項)。
第四十一条第一項用語集で見る指定地域密着型サービス
市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービ…
わかりやすく言うと
市町村長が指定した事業者(指定地域密着型サービス事業者)が、その指定に係る事業所で行う地域密着型サービスのことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る指定地域密着型サービス事業者
…要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者…
わかりやすく言うと
地域密着型サービス事業を行う者として、市町村長が指定する者のことです。地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護など、第八条第十四項に並べられたサービスです。
第四十二条の二第一項用語集で見る指定施設サービス等
市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用とし…
わかりやすく言うと
要介護被保険者が受ける施設サービスのうち、都道府県知事が指定する介護老人福祉施設が行う介護福祉施設サービスと、介護保健施設サービス、介護医療院サービスのことです。
第四十八条第一項用語集で見る指定介護福祉施設サービス
第四十八条第一項第一号用語集で見る居住等
…当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用につい…
わかりやすく言うと
特定入所者介護サービス費の対象となる介護保険施設や、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅サービス事業者のもとでの、居住又は滞在をまとめた呼び名です。
第五十一条の三第一項用語集で見る特定介護サービス
市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護サービス」という。)を…
わかりやすく言うと
所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める要介護被保険者が受ける、指定介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護又は短期入所療養介護のことです。
第五十一条の三第一項用語集で見る特定介護保険施設等
…当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)におけ…
わかりやすく言うと
特定介護サービス(所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める要介護被保険者が受ける施設サービスや短期入所生活介護など)を行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者のことです。
第五十一条の三第一項用語集で見る特定入所者
…次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し…
わかりやすく言うと
所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める要介護被保険者で、特定介護サービス(指定介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護又は短期入所療養介護)を受けた人のことです。
第五十一条の三第一項用語集で見る食費の基準費用額
特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費…
わかりやすく言うと
特定入所者介護サービス費の対象となるサービスを行う介護保険施設や事業者(特定介護保険施設等)での食事の提供にかかる平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額です。実際にかかった食事の費用の額がこれより低いときは、その実際の額になります。
第五十一条の三第二項第一号用語集で見る食費の負担限度額
…平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額
わかりやすく言うと
平均的な家計における食費の状況と、特定入所者(所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める要介護被保険者)の所得の状況その他の事情を勘案して、厚生労働大臣が定める額です。食費の基準費用額からこの額を差し引いた額が、特定入所者介護サービス費のうち食費の分になります。
第五十一条の三第二項第一号用語集で見る居住費の基準費用額
特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項…
わかりやすく言うと
特定入所者介護サービス費の額を計算するときに使う額で、介護保険施設などでの居住や滞在に要する平均的な費用の額や施設の状況などを考えて厚生労働大臣が定める額です。実際にかかった費用の方が低いときは、実際の費用の額になります。
第五十一条の三第二項第二号用語集で見る居住費の負担限度額
…特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「居住費の負担限度額」という。)を控除した額
わかりやすく言うと
特定入所者介護サービス費の額を計算するときに、居住費の基準費用額から差し引く額で、特定入所者(所得や資産の状況などから厚生労働省令で定める要介護被保険者)の所得の状況などを考えて厚生労働大臣が定める額です。
第五十一条の三第二項第二号用語集で見る