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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、及びの規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の次に一項を加える改正規定並びに及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。